【パート主婦の投資】知らないと損をする!夫の扶養と税金の壁

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夫の扶養内にいる主婦は投資でどれくらい稼いでもよいの?

よく聞く「103万円の壁」や「130万円の壁」とは?

パート収入と投資による収入があるときの税金支払いは?

パート主婦の場合の、投資による収入と税金などの支払いの関係をわかりやすく解説します!

この記事はこんな方におすすめ!

パート主婦の場合、

  • パート(給与所得)と投資による所得(雑所得)をあわせた「○○円の壁」がどうなっているか知りたい
  • 投資による所得が増えると、主婦の負担・夫の負担がどのように増えるのか知りたい
  • 結局、いくら以上稼ぐと損をするのか知りたい

投資だけでなく、パートやバイトもしながら世帯収入アップを図りたい!という人も多いはず。その場合は「〇〇円の壁」はどのようになるでしょうか。

下の記事に「扶養」について基本的なことをまとめていますので、

まずはこちらから目を通していただけると幸いです^^

国税庁に確認を取るなどできる限り正確な記述を心がけましたが、不正確な情報があるかもしれません。その場合の責は負いかねますので予めご了承ください。個別の事案については、国税庁のホームページ、所轄の税務署または税理士にご確認ください。また、こちらから国税局に直接質問することもできます。

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給与所得と雑所得合算の考え方

給与収入(パート・バイト)の額が55万を超えるかどうかによって税金のかかり方が異なってきます。この違いは、給与所得控除が55万円(給与収入が1,625,000円までの場合)あることに由来します。

【参考:No.1410 給与所得控除|国税庁

つまり、給与収入が、

  • 55万円以下:給与所得がゼロ円
  • 55万円超:給与所得あり

この二つの場合に分けて税金のかかり方をまとめていきます。

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給与収入が55万円以下の場合

  • 給与所得=ゼロ円
  • 主婦・夫ともに「専業主婦と投資の税金」の①~⑤と同じ負担

給与所得控除の55万円以下ですので、給与所得はゼロ円となります。そのため、主婦の投資による所得額(雑所得)と主婦・夫のそれぞれの負担は、専業主婦と投資の税金」の ①~⑤と同じになります。(雑所得に48万円の基礎控除を使っているだけになります。)

ただし、注意しなければいけないのは、⑥「130万円の壁」です。こちらは、「社会保険上の扶養」になりますので、「税制上の扶養」における年収の考え方がまったく違います

「社会保険上の扶養」に入るためには、パートなどの給与収入と雑所得に分類される収入の合計が年130万円以下(月108,333円以下でなければなりません。(詳細は, 別記事専業主婦と投資の税金 の「⑥ 130万円の壁以降」をご覧ください。)

たとえば、

パート年収48万円(月額4万円)である場合、不労所得(雑所得)が月額68,333円以下であれば、社会保険上の夫の扶養に入ると考えられますが、それを超えてしまうと社会保険に主婦自身が加入しなければいけません。そうなるとかなりの負担になってしまうので、収入をうまく調整しなければいけません。

なお、社会保険料の具体的な計算方法は、加入する社会保険制度により異なるので、お勤め先にご確認ください。

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給与収入が55万円超の場合

  • 給与所得あり
  • 投資による所得(雑所得)が年間20万円を超えると確定申告が必要

給与所得控除の55万円を超えていますので、給与所得ありとなります。この場合は、一般的な会社員の場合と同じく、雑所得が年20万円を超えるとその超えた分について税金がかかってきます。

給与収入55万円超の場合は、以下の額が分岐点になってきます。

「給与収入+雑所得」 が 103万円以下 の場合

主婦の負担

  • なし(雑所得20万円未満の場合)
  • 所得税・住民税(雑所得が20万円を超える場合)

夫の負担

  • なし

給与所得の場合は、基礎控除(48万円)に加えて、給与所得控除(55万円)がありますので、あわせて103万円までは非課税です。ただし、給与所得ありとなりますので、会社員の場合と同じく、雑所得が年20万円を超えると確定申告が必要になります。

「給与収入+雑所得」 が 103万円~130万円 の場合

主婦の負担

  • 所得税・住民税

夫の負担

  • 配偶者特別控除の減額(表1の通り)

主婦の負担について

所得税・住民税の支払いが必要になります。

夫の負担について

夫の年間所得額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられます!主婦の所得95万円までは、配偶者控除と同額の配偶者特別控除があります!(夫には配偶者控除と同様の所得制限があります。)

主婦の収入が95万円を超えると、下の表に示されているように配偶者特別控除が段階的に減っていきます

 夫の年間所得金額
妻の収入900万円以下900万~950万円950万~1,000万円
48万~95万円38万円26万円13万円
95万~100万円36万円24万円12万円
100万~105万円31万円21万円11万円
105万~110万円26万円18万円9万円
110万~115万円21万円14万円7万円
115万~120万円16万円11万円6万円
120万~125万円11万円8万円4万円
125万~130万円6万円4万円2万円
130万~133万円3万円2万円1万円
表1.配偶者特別控除額

【参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁 – 所得税

「給与収入」のみ が 106万円を超える 場合

パート・バイト先で社会保険に加入する可能性があります。その場合、主婦自身が社会保険料を支払うことになり、負担が増えてしまいます。詳しくは 別記事 の「⑤ 106万円の壁~130万円まで」をご覧ください。

「給与収入+雑所得」 が 130万円を超える 場合

主婦の負担

  • 所得税・住民税の支払い
  • 社会保険料の支払い(年間18万円以上)

夫の負担

  • 配偶者手当がなくなる(うちの夫の場合は、年額78,000円の手取り減)
  • 配偶者特別控除がなくなる(控除額38万円、税率20%だと年額換算76,000円の負担増)

主婦・夫ともにかなりの負担が生じてしまいます。詳細は別記事の「⑥ 130万円の壁以降」をご覧ください。

大まかに見積もって、年収130万円と年収170万円で手取りが同じくらいになりそうです。年収130万(月収108,333円)をわずかに超えそうな場合はパートの勤務の調整または投資の損切りなどをしてこの収入内に抑えるのがよさそうです。年収130万を超えるのであれば、180万円以上を目指してもよいかもしれません

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まとめ

ここまでパート主婦が夫の扶養内で投資などの不労所得と合わせて稼ぐときの税金について見てきました。

夫の扶養内で主婦が給与収入+不労所得(雑所得)で稼ぐ場合
  • 給与+不労所得の合算年130万円(月収108,333円)を超えると要注意!!
    • 確定申告&所得税・住民税の支払い必要(主婦)
    • 社会保険の加入が必要(主婦)
    • 配偶者特別控除がなくなる(夫)
    • 配偶者手当がなくなる(夫)
    • 合計年130万~170万の場合、年130万円以下の収入にして夫の扶養に入っていた方が、世帯全体の手取りは増える可能性が高い

少しでも不明な点があれば、国税庁のホームページをご確認ください。

国税庁ホームページ

また,国税局に直接質問することもできます。とても丁寧に答えていただけます💛

税についての相談窓口|国税庁

 

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